Japan Wood Label / Wood Carbon Label

JWL/WCLマークで、
国産材利用や木材活用による環境貢献をアピールできます!


官民一体となった運用管理の枠組みにより、木材、とりわけ国産材の利用を促進します。

ロゴマークの著作権は林野庁に帰属
基本規程を制定
ロゴマークの管理団体を認定
林野庁から管理団体の認定受け(2024年5月21日付け)
ロゴマークを運用管理(以下、運用管理団体の責務)
運用規程等を制定・公表
使用する事業者を承認(⇒承認使用者)
事業者に対する使用促進、消費者に対する普及啓発
承認使用者からの毎年の実績報告を確認・とりまとめ、
林野庁へ報告

お知らせ

SCROLL

JWL 及び WCL とは?

JWL(Japan Wood Label:ジャパンウッドラベル)は、
日本の木を使っている建築、内装、製品を判別するためのラベルです。

WCL(Wood Carbon Label:ウッドカーボンラベル)は、
木を使った建築、内装、製品がどれくらいの炭素を貯めているのかを知ってもらうためのラベルです。


2つを並置して表示することが基本ですが、利用目的に応じ単独でも使用できます。

デザイン 想定している使用者 目的
Japan Wood Label
国産材を利用した製品や内装空間・建築物などの施工・生産・販売を行う事業者・団体
製品や内装空間・建築物などで国産材を利用していることをPR
国産材利用の意義等の普及啓発
Wood Carbon Label
木材(国産材/輸入材を問わない)を利用した製品や内装空間・建築物などの施工・生産・販売を行う事業者・団体
製品、建築物等での木材利用による炭素貯蔵の効果等をPR
木材利用の意義等を普及啓発

ロゴマークの使用について

1

ロゴマークを使用する事業はJWDAに対し申請し、承認を受け、「承認使用者」となることが必要です。

承認の基準

林野庁「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」に準拠した計算方法及び標準指標等により、対象建築物・製品等に利用した木材の量から炭素貯蔵量を算出していること
JWLについては、当該建築物・製品等に使用した全体の木材の量のうち、国産材の量が占める割合が30%以上であること。
WCLについては、炭素貯蔵量に係る算出数値をWCLと一体的に表示もしくは別途自社ウェブサイト等により公開すること。
2

承認使用者は、JWDAに対し管理手数料を支払い、定期報告を行います。

管理手数料

使用の承認を受けた時、以降は年度報告の時に管理手数料を毎年支払う。
本手数料は、ロゴマークの使用の多寡に関わらず、承認使用者単位とする。
手数料/年

99,000円

※ただし、JWDAによる普及啓発に協力する場合、55,000円に減免
(自社ウェブサイト等により、ロゴマーク使用に関して情報発信、等)

3

承認使用者は、法令を遵守し、正確な情報を提示してロゴマークを使用する責務を負います。

承認使用者の義務

法令遵守: 関係法規や本規程を厳守する。
表示内容の正確性: 表示内容の正確性を担保する。
責任: ロゴマークの使用に関連する全ての責任を負う。
その他:表示に関する一般的な留意事項(景品表示法に定める不当表示、(※)ISO14021の自己宣言によるタイプⅡ環境ラベル表示の要求事項など)も遵守の事

(※)ISO14021タイプⅡ環境ラベル表示(日本ではJISQ14021)に準拠するため、

環境主張の内容に説明文をロゴマークと共に明示するか、
承認使用者が管理するウェブサイトや紙媒体において炭素貯蔵量を別途明記する場合は、
以下の説明文面を参考として記載すること
「本建築物(本製品)では国産材を30%以上含む木材が積極活用されています。木材を活用することでカーボンニュートラル実現に貢献するだけでなく、国産材を積極的に活用することで日本国内の森林の適切な循環利用に貢献しています。」

よくある質問

Q
数社がPJ・JVを組む場合(例:建築物)どの事業者が申請者となれますか?

PJのどの事業者でも申請できます。建築物の場合、施主・設計・施工の各段階のどの事業者からでもPJ全体を代表して申請が可能。建築物への掲示や公開の観点から、施主の事前了解を必ず得てください。

Q
事業体単位で承認されますが、使用可能な製品等の範囲はどうなりますか?

申請時にラベルの使用対象物となる製品等を特定いただきます。その製品等について年度間にシリーズ化して別バージョンの販売する計画がある場合、年度間計画をまとめて申請することも可能です。

Q
認証企業名をJWDAの方で一般公開する予定はありますか?

認証状況の透明性を確保の観点から、JWDAの特設サイトにて認証企業および認証対象物の一覧を公開予定です。

Q
どの程度の普及が見込まれてますか?何か方策や見通しなどがありますか?

領域を複数に跨ぐこと、承認使用者にも積極的に発信してもらうことで効果的な普及が見込めます。発信者が一手にならず、JWDAだけではリーチできない層に幅広い領域から多面的に訴求可能です。この点も含め既存ラベルとの差別化を行っています。

Q
対象物となる建築物・製品等について、利用停止や製造/販売中止によりラベル表示を停止したい。どのような手続きが必要ですか?

JWDAより停止申請様式を送付します。停止する対象物、理由等を記載いただき、個別承認を受けていただきます。なお、年次管理手数料については、当該停止承認日の属する年度分までお支払いいただき、月割り等は行いません。

Q
JWLの国産割合「30%」はどういった根拠に基づいていますか?

消費者庁による景品表示法上の不当表示(消費者を誤認させる表示)を防止する考え方から、林野庁と協議のうえ使用割合の下限を設けています。
なお、「30%」は別に定める「国産木材活用住宅ラベル」の基準とも整合させています。

Q
申請の対象となる建築物・製品等については、新規のものに限られますか?

既存の建築物・製品等も申請いただけます。ただし、木材使用量・炭素貯蔵量等の数値の裏付けとなるデータが整っていることが必要です。

Q
同一企業において複数の部署・店舗から異なる対象物を申請した場合の管理手数料の取扱いはどうなりますか?

複数の非住宅建築物を例にした場合、企業側では支店毎に管轄が異なるケースでは、本部窓口(申請者)を一元化するのであれば当協会の事務負担を集約できるので一本料金(年99,000円または55,000円)としています。ただし、企業窓口が支店ごとに異なるケースでは、支店ごとに承認使用者となってもらい、支店ごとに管理手数料を徴求させていただきます。

Q
同一製品シリーズであっても材料割合が異なる(国産材割合・炭素貯蔵量が異なる)場合の取扱いはどうなりますか?

基本は個別相談になります。(申請にあたっては事前相談ください)

基本的な考え方としては:
家具(椅子など)の場合、シリーズラインナップにおいて国産材割合下限が30%以上であり、シリーズ全体の炭素貯蔵量を表示のケース(応用として出荷段階ベース数量を除して1つの椅子当たりを表示することも可能)ではシリーズ全体で申請・承認を一本化することが出来ます。

ただし、シリーズラインナップのうち1種類でも国産材30%未満であれば、

JWLを使用せずWCLのみ表示であれば申請・承認の一本化が可
申請書を一本とし、別添算出シートにて種類ごとに分けて複数の申請・承認手続きを取る

のいずれかになります。

Q
木材量算出に関して、加工において切り落とした分が正確に計算できず、誤差が出てしまうがどのように取り扱えばよいでしょうか?

前提条件として正確を期すように最大限努力していただくことが重要です。しかし有機的な素材上ある程度誤差が出てしまうことは仕方がないと考えているので、加工により誤差が出る旨を記載し申請してください。個体差が出るようなものに関しては平均値を算出し、その旨をしっかりと表示する方法も検討可能です。

Q
より発展的な取り組みを表示上差別化することは可能ですか?

表示上の差別化は、例えば認証スタイルの表示デザインとし備考欄にその内容を記載することにより可能です。ラベル自体のデザイン上の差別化は将来的な検討としています。
これは開始からある程度の普及までは、ロゴと訴求したい内容(伐採後、材となっても炭素を貯蔵していることや、国産材利活用の意義など)を統一的に浸透することを主眼としているためです。将来的には関連制度の変更なども見えていますので、必要性と浸透状況に応じてその後の発展的な差別化やバリエーションの検討を行いたいと考えています。

その他

本ロゴマークの運用規程は、国産木材活用住宅ラベル協議会が運用する住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第1項に規定する「住宅」をいう。)を対象とする「国産木材活用住宅ラベル」には適用しません。

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